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久留米大学附設高等学校同窓会規約

第1章 総則

第1条 本会は、久留米大学附設高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は、会員間の互助親睦並びに母校の発展を図るを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成する為必要な事業を行なう。

第4条 本会は、事務局を久留米大学附設高等学校内に設ける。

第2章 会員

第5条
1.本会は、一般会員、在学会員、名誉会員及び客員をもって組織する。
2.一般会員は、久留米大学附設高等学校卒業生とする。
但し、中途退学者で入会を希望する者は、理事会の承認を得て入会することができる。
3.在学会員は久留米大学附設高等学校在校生とする。
4.名誉会員は理事会において推せんし、評議会の承認を得た者とする。
5.客員は、母校の職員及び旧職員とする。

第6条 会員は、現住所、職業、氏名に変更のあった時は事務局に通知しなければならない。

第3章 役員

第7条 本会に次の役員をおく
1. 名誉会長 1名 久留米大学附設高等学校校長を推す。
2. 会長 1名 一般会員から、評議員会の推せんにより総会の承認を経て選出する。
3. 副会長 5名程度 一般会員中から、会長の推薦により総会の承認を経て選出する。
4. 理事 20名程度 一般会員中から、別に定める理事選出規定により総会にて選出する。
5. 評議員 60名程度 一般会員中から、別に定める評議員選出規定により総会にて選出する。
6. 監事 2名 一般会員中から、評議会の推せんにより総会の承認を経て選出する。
7. 顧問 若干名 一般会員の中から、理事会の承認を経て選出することができる。

第8条 役員の任務及び任期は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.会長は必要があるときは委員会を設置することができる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその代行をする。
4.理事は、庶務会計その他の会務に当る。
5.評議員は、評議員会に出席し、その議に参加する。
6.監事は、会計その他の会務を監査する。
7.顧問は、本会の運営等に関し会長の諮問に応ずる。
8.役員の任期は、名誉会長を除き、いずれも2年とする。但し、再任を妨げないが、会長・副会長については再任は原則として2期を限度とする。

第4章 会議

第9条 総会は、本会の最高議決機関であり、1年に1回定期総会を、必要に応じ臨時総会を、いずれも会長が招集して開催する。
1. 総会に於ては、会務について報告された事項及び提出された議案について審議し、会長、副会長、評議員、理事、および監事を選出する。
2.総会における決議は、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

第10条 理事会は、会長がこれを招集し、会長、副会長、理事が出席して、会務の執行につき審議する。顧問、各支部の支部長は、理事会に出席し意見を述べ、決議に加わることができる。

第11条 評議員会は、会長がこれを招集し、会長、副会長、理事、評議員が出席して、次の事項を審議する。顧問、各支部の支部長は、評議員会に出席し意見を述べ、決議に加わることができる。
1.総会の開催
2.総会に提出すべき議案
3.予算、決算
4.役員の選出
5.その他

第5章 会計

第12条
1.本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
2.会員(一般会員及び在学会員)は、別に定める会計規則に基づき会費を納めるものとする。
3.本会の経費及び会費は、別に定める会計規則による。

第13条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6章 事業

第14条 本会は目的を達成するため次の事業を行なう。
1.親睦会等の開催。
2.会報、名簿の発行。
3.本会に功労のあった者、名誉会員、客員死亡の際の弔慰金交付。
4.本会に功労のあった者の表彰。
5.母校教職員の退職の際のせん別又は記念品の贈呈。
6.奨学金制度の実施。
7.その他目的達成に必要な事業。

第7章 支部

第15条 会員は、別に定める支部設置基準に従い支部を設けることができる。

第16条 支部の組織、会則会計等は、支部毎に定める。

第17条 支部は、支部規約及び名簿を本会事務局に提出し、事業を行なったときはその結果を総会に報告するものとする。

附則

第18条 事務局に事務職員をおくことができる。

第19条 この規約は、総会の決議により改正することができる。

第20条 この規約は、平成6年10月8日より施行する。

久留米大学附設高等学校同窓会 会計規則

第1条 会費は入会金のほか、年会費及び終身会費とする。
1.本会の入会金は、4,000円とし入会時に納入するものとする。
2.年会費は、在学会員の間、1 年度につき6,000円とし、毎月500円宛納入するものとする。
ただし、3年度分18,000円を限度とし、退学等途中退会する場合は、月割とする。
3.終身会費は、一般会員の終身につき原則として28,800円とし、在学会員の間毎月800円宛(36回)納入するものとする。ただし、在学会員の間に納入を完了していない者の終身会費は30,000円とし、一般会員となった後すみやかに未払い分を一括で納入するものとする。
4.会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。 ただし、退学等により在学会員が一般会員とならない場合、それまで納入されていた終身会費は全額返還するものとする。
5.会費は、一般会計と特別会計に分けて管理する。
一般会計及び特別会計の運用については、別に定める会計細則に基づき管理するものとする。

第2条 予算の執行は、総会で承認された予算に基づき、会長が行なうものとする。

第3条 本会の財産は会長が管理する。

第4条 この規則は、総会の決議により改正することができる。
当該会計規則は平成25年4月より適用する。
ただし、第1条第3項本文は平成26年4月に高校に入学する在学会員から適用する。

久留米大学附設高等学校同窓会 評議員選出規定

第1条 評議員は、当分の間、各支部長の推せんに基づき、福岡支部より30名程度、東京支部より15名程度、その他の支部より合計15名程度選出する。

第2条 その他の支部への評議員数の割当ては、理事会の議を経て、会長がこれを行なう。

第3条 評議員の選出に当っては、各卒業年次間の公平を図らなければならない。

第4条 この規定は、理事会の議を経て、総会の決議により改正することができる。

久留米大学附設高等学校同窓会 支部設置基準

久留米大学附設高等学校同窓会規約第15条による支部設置の基準は、次のとおりとする。

第1条 都道府県を最小の単位とし、支部会員数が50名以上の場合は、新たに支部を設置することができる。

第2条 新たに支部を設置しようとする場合には、その都道府県において、会長に申し出たあと理事会の議を経るものとする。

第3条 この規定は、理事会の議を経て、総会の決議により改正することができる。

久留米大学附設高等学校同窓会 会長選考委員会設置規定

第1条 評議員会による会長候補の推薦に当たっては、同窓会規約第8条2号に基づき選考委員会を設置する。

第2条 選考委員会は、会長・副会長・理事・監事をもって構成する。

久留米大学附設高等学校同窓会 理事選出規定

第1条 理事は、各支部長の推せんに基づき福岡支部及び東京支部より各5名程度、その他の支部より各1名程度選出する。なお、別途学内理事を2名とする。

第2条 この規定は、理事会の議を経て、総会の決議により改正することができる。

久留米大学附設高等学校同窓会 会計細則

第1 条 平成25年度より、従来の終身会費会計を特別会計、また、従来の同窓会費会計を一般会計とする。

第2条
1.本来の収入(会費、寄付金及び雑収入)は、原則として一般会計に組み入れるものとする。
2.総会の決議をもって、その収入の一部を特別会計に組み入れることができるものとする。

第3条
1.一般会計は、同窓会の経常経費の支払いに充当するものとする。
2.特別会計は、母校の記念行事、設備資金の支援や一般会計の赤字資金充当等を目的とし、総会の決議をもって支払いに充当することができる。

第4条 この細則、は総会の決議により改正することができる。

2015年(H27年)7月7日改訂

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