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個人情報保護規則

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久留米大学附設高等学校個人情報保護規則

1 久留米大学附設高等学校同窓会(以下、「同窓会」という)が保有する個人情報を適正に取り扱うための基本となる事項を定める。

2 本規則は、同窓会の役員(会長、副会長、理事、監事、評議員、支部長)その他同窓会の委嘱を受けて同窓会が保有する個人情報を利用する同窓会会員及び職員に対して適用する。

3 同窓会は、個人情報を同窓会の目的(同窓生相互の親睦・互助及び母校の発展)並びにそれと密接な関連を有する目的のために収集しかつ利用する。なお、収集する個人情報は、同窓生の最終学歴、自宅の住所・電話番号・ファックス番号・メールアドレス等及び勤務先の名前・役職・住所・電話番号・ファックス番号・メールアドレス等並びにこれらに準じるものとする。

4 同窓会は、前項の目的の達成に必要な範囲内において、前項の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。

5 同窓会は、下記の場合を除き前項の個人情報を同窓生以外の第三者には提供しない。なお、右個人情報は、同窓会の目的との関係で、本人の明示の拒否がない限り、同窓生には開示する。また、必要に応じて母校に開示する。

① あらかじめ本人の同意を得た場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

6 同窓会は、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示を求められた時は、その申出が本人からであることを確認後、遅滞なく当該保有個人情報を開示する。

7 同窓会は、本人から、当該本人が識別される個人情報の内容が事実でないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加または削除を求められた場合には、その申出が本人からであることを確認後、同窓会の目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の訂正、追加または削除を行う。また、その旨を遅滞なく本人に対し通知する。

8 同窓会は、個人情報に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。

9 同窓会は、情報保護管理者を置き、会長の指名する副会長をもってこれに充てる。また、右担当副会長は若干名の補佐を置くことができる。

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