久留米大学附設高等学校同窓会賛助
「修羅救世有志活動」事業に係る規約
1.事業の設立の主旨と目的
本事業は、2011年東日本大震災により、大学進学の途を無くした子供達に久留米大学附設高等学校同窓会(以下、同窓会)会員有志による支援金基金を設け、進学に係る費用の支援を行い、大学進学の志を全うすることができるようにすることを目的とする。
2.事業の名称及び本部
ア 本事業の名称は、久留米大学附設高等学校同窓会賛助「修羅救世有志活動」とする。
イ 本事業の本部及び九州連絡所を以下のとおりとする。
本部 増田 恒夫
場所:浦安市富岡4-20-6 電話,FAX 047-352-2379
電子メール fukuoka_fuyou@yahoo.co.jp
九州連絡所 久留米大学附設高等学校同窓会事務所
場所:久留米市野中町20-2 電話0942-45-3788
電子メール fukuoka_fuyou@yahoo.co.jp
3.組織と報告義務
ア 本事業は、同窓会の賛助支持決定を受け、同窓会有志によって同活動を管理運営する発 起人事務局(以下、事務局)を設立する。
イ 事務局は、支援金基金の適正な管理運営を行い、随時支援状況等を同窓会ホームページ上で報告する。事務局は、発起人及び有志の協力者により事務的な処理を取り扱う。
4.事務局及び賛助者
ア 事務局
事務局長(諸事務処理) 増田恒夫
事務局(選考担当) 小川進
事務局(監査) 小川禎一郎
事務局(会計) 一瀬徹夫
イ 賛助者
井手和英 古賀暉人 渡辺望稔 長縄雅夫 田中利美 長谷川房生
(お名前を上げさせて頂いた方々の他、賛助者に加わる意を表された方々については、適宜、ホームページ上に記載させて頂きます。)
ウ 事務局の構成員は無報酬とする。また、この事業の設立及び運営に係る個人的な金銭の負担及び責任は負わないものとする。賛助者についても同様とする。
5.支援者
ア 支援者は、同窓会会員で、支援の主旨目的に賛同する有志とする。
イ 同窓会会員の紹介による一般の方々からの有志がある場合は、支援者として受け付ける。
6.被支援者及び支援金の支給
ア 被支援者は、東日本大震災により被災し、扶養者の双方若しくは片方を喪った者及びこれに準ずる者で、大学入試に合格したにもかかわらず、経済的に困難な状態が認められるために進学が困難である者とする。
イ 上記アに該当すると事務局が認める者には、進学資金として原則として月5万円(年間60万円)を4年間支給する。
ただし、事務局において、当該者の進学資金適正額を別途認定した場合は、この金額を増減額出来るものとする。
ウ 原則として、被支援者指定銀行口座へ毎月10日に5万円を振り込む。
7.被支援者の選定
本事業の被支援者は、被支援者が在学・卒業見込みの高等学校校長及び事務局の小川進氏(選考担当)が推薦した者を事務局にて選考し、支援金基金の規模を考慮した上で定員を定める。
8.支援金の振込
ア 支援者は、事務局が指定する、筑邦銀行口座「筑邦銀行本店営業部 普通 口座番号3027203名義 久留米大学附設高等学校同窓会 震災育英基金」へ、募集開始日の翌年2月末日までに、1万円を1口とし、2口以上の支援金を一括して振込むものとする。
イ 振込みの際、支援者は回生、氏名(漢字表記)、金額、メッセージ等(一般の有志者は、紹介を受けた同窓会員の回生と氏名を含む)をfukuoka_fuyou@yahoo.co.jpメール連絡するものとする。
ウ 2口以上の振込者は、匿名の申し出がない限り、支援者として同窓会ホームページ上に振込者の名義を随時掲載する。
エ 支援金は、2口以上を原則とするが、2口未満の任意の小額支援金であっても支援金として受け付ける。 ただし、2口未満の支援者については、原則ホームページ上に振込み者名義は記載せず、件数及び合計金額のみを掲載する。
オ 次年度以降の募金要項については、事務局において改めて定めるものとする。
カ 振込手数料は、振込者負担とする。
キ 領収書、請求書は事務局へ申し出がない限り、原則として発行しない。
9.被支援者の義務
ア 被支援者が受けた進学資金は、返済義務を負わない。ただし、被支援者の学業怠慢等、本事業の主旨及び目的に著しく違反する行為を事務局が認めた場合、または、法律に著しく違反するような行為が認められた場合には、その時までに受けた支援金の全部又は一部について、事務局は返済を請求することができる。
イ 被支援者は、大学在学中から卒業までの間、毎年3月末までに、就学状況の報告を事務局宛に提出しなければならない。
10.会計処理及び運営会費
ア 事務局は、毎年4月1日より3月末日を一会計年度とし、決算を行い、監査による会計監査を受けた後、収支報告及び被支援者の報告を、同窓会ホームページ上にて公表する。
イ 本事業の運営に係る費用は、最小限のものとし、本事業の実施に不可欠なものに限って、支援金基金から支出することが出来るものとする。その場合、詳細な使途明細を上記アの収支報告に含め公表するものとする。
ウ 本事業の活動の期間は下記11の間とし、終了にあたって、支援金基金に残金があった場合は、事務局にてその使途について案を作成し、支援者の了解を得た上で、処理するものとする。
11.存続期間
本事業の支援活動は、2011年度の準備期間の後、2012年度より支援を開始し、2015年度までを暫定存続期間とする。但し、2015年度以降についても、支援者の継続意志や社会状況により、事務局決議にて延長することを妨げないものとし、最終終了年度は、被支援者全てが大学を卒業する年度までとする。
12.同窓会本部の活動後援
同窓会本部は、本事業の活動に対し、銀行口座名義の区分利用、ホームページ上の広報提供等の後援をすることができる。ただし、同窓会会計と本事業との会計を明確に区分し、同窓会会計からの本事業への支出はしないものとする。
13.規約の改定
この規約は、事務局提議により、同窓会役員及び評議員会に諮り改訂する事ができるものとする。
以上
|